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戸内外の温度差が大きくなる季節に「結露」が発生します。機密性の高いマンションなどでは特に起こりやすく、カビの原因にもなりますので、日常のお手入れが大切です。結露を防止するには、頻繁に喚起を行い、風通しをよくして、もし水滴が発生したら、乾いた布で速やかにふき取っておくようにしておきましょう。
もし、以上のような手段を講じても改善されない場合には、建物管理会社に一度相談してみるのがよいでしょう。
梅雨時や結露の発生しやすい冬場には押し入れや家具の裏側、浴室、洗面所などに「カビ」が発生することがあります。カビの予防のためには、風通しをよくするために、押し入れのふすまを少し開けてみたり、家具なども壁から少し離して置くようしましょう。また、押し入れには、除湿剤を入れておくとなおのことよいでしょう。
もし、以上のような手段を講じても改善されない場合には、建物管理会社に一度相談してみるのがよいでしょう。
契約書の規定により異なります。弊社管理物件の場合下記ページの内容をご参照ください。
当社管理物件ご入居者の方へ
契約書によりますが、契約書に即時に解約できるとの条項があれば、一定の条件のもとで直ちに解約できる場合があります。ただし、一般的には、違約金を支払う場合が多いのでご注意ください。
窓ガラスが割れたことについて、賃借人に責任があった場合には、賃借人が負担することになりますが、本件のように泥棒が割った場合には、泥棒が窓ガラスの修理費用を負担することになります。しかし現実的には、泥棒に弁償してもらえることは、なかなかありません。賃貸人は、物件を通常通り使用させる義務を負っていますから、賃貸人が窓ガラスの修理費用を負担することになります。
ただし、賃借人、賃貸人いずれの責任かと厳密に判断を付けづらい場合もあります。そのような時のためにも、賃借人は、住宅総合保険(借家人賠償特約)に必ずご加入いただいていれば安心です。
例えば、賃借人がうっかり物件の設備であるエアコンを壊した場合、賃借人が賃貸人に対して、賠償義務を負うことになります。このような場合に、住宅総合保険に加入していれば、修繕費用を保証会社に支払ってもらえるというメリットがあります。
また、例えば誤ってバルコニーから植木鉢を落下させ、通行人に怪我をさせてしまった場合、その治療費用を賃借人がせねばなりません。この場合にも、住宅総合保険に加入していれば、治療費用は保証会社に支払ってもらえるというメリットがあります。
賃貸人、賃借人(入居者)それぞれがお互いのリスクをカバーし合う保険に加入することが賃貸住宅をお借りいただく上での義務、ルールとお考えください。
尚、住宅総合保険は、ご契約後からご入居までの間に、必ずご加入ください。詳しくは担当営業員までご確認ください。
重要事項説明書に記載されている建物の管理会社へご連絡ください。
原則として、その部屋について再度賃貸借契約を締結することになります。詳しくは、仲介業者へご一報ください。
定期借家契約は、契約更新がないことが特徴です。従いまして、通常の賃貸借契約とは異なり、いかなる理由があろうと契約は一旦終了します。
ただし、賃貸人が改めて契約を締結してもよいと申し出て、尚且つ新しい契約条件に賃借人が合意できれば、再契約することができますので、この場合には、そのまま住み続けることができます。
契約満了日が近づきますと、契約更新のお知らせがあります。定期借家契約の場合は、契約終了通知が届きます。
賃借人、賃貸人双方よりその相手方に対して特段の通知無く期間満了となってしまった場合には、自動更新もしくは法定更新となり、契約が継続することになりますので注意が必要です。
万が一お知らせが届かない場合には、必ず事前に仲介業者に問い合わせをしましょう。又、更新に際して更新料とは別に更新手数料が発生する場合もあります。